忍者ブログ
このブログは管理人が独自に入手した介護の最新情報を取り扱っています。 介護で悩んでいる方々の手助けになれば幸いです。
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

介護保険では、住宅改修という制度があります。
これは、被保険者が生活をしている『住民票に登録』されている住所地の住居に手すりなどを取り付けられる制度です。

具体的には
●手すりの取り付け
●段差解消
●床材の変更
●扉の変更
●和式トイレを洋式トイレへ変更

この5項目が対象となります。
しかし、この5項目の工事だといって簡単に出来るわけではありません。

当然、対象となる本人に工事が必要な理由が要るのです。


本来、本人や家族が生活動作に困って担当のケアマネジャーに相談し、様々な手段を検討した結果、介護保険制度を利用した住宅改修の申請になるものですが、近年は業者による営業活動が盛んになっており、『1万円の手すりが1000円で付けれますよ。』等と安さを強調し必要の無い工事をさせている事例があります。


本人や家族は、当然無いよりあった方がいいかと工事の話を進めてしまうのですが、後々取り返しのつかない状態になるケースがあります。


介護保険の住宅改修は住宅地において20万円までしか利用できません。
(※一定条件が整えばもう一度20万円使える場合もあります)
不用意に手すりを付けてしまい、後々の在宅介護が困難になった時に、必要な住宅改修を行いたくても利用限度額を超過している為に『使えない』といったケースが多々あります。


実際に家族を介護した事がある方や介護福祉士の方なら分かると思いますが、自宅などの狭い場所で抱きかかえて体制を変更させる行為や、狭い廊下を車椅子や歩行器を使って移動する場合、設置されている手すりにぶつかり骨折や裂傷などの大怪我をする事があります。

ADLが下り、見守り程度の介護から一部介助や全介助が必要な方には、手すりではなく別の改修が必要なのです。



住宅改修は、今の住居で生活する上でどうしても不自由なケースが出てからお使い下さい。

寝たきりや歩けなくなったから、介護用ベッドや室内で車椅子を使いたいが、扉のサイズが小さくて車椅子が通らない事や、ベッドと車椅子を利用するので畳をフローリングに変えたいと思った時に、『補助が出ない』という最悪の事態だけは避けてください。



しかも、近年では福祉用具を取り扱う業者だけではなく、一般の大工の方等がこの制度に注目し、高額な手すりを限度額の20万を使い切る感じで設置させてしまう事例もあります。


地方自治体によっては、住宅改修の業者を登録制にしている事もありますが、登録制で介護保険の主旨を理解しておらず金儲けの手段としか見ていない業者もあります。


安いからと言って安易に工事を了承せず


『その手すりが無いと本当に不便なの?』
と一度自分に問いかけてみて下さい。


その手すりは介護保険料等の税金から補助が出ています。
日本の財源は無限ではありません。



今後も無用な工事が進み
住宅改修の制度が見直されて必要な方が使えない。
早いものの世の中にはなって欲しくないですね。
PR
プロフィール
性別:
非公開
P R
material by:=ポカポカ色=
忍者ブログ [PR]