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このブログは管理人が独自に入手した介護の最新情報を取り扱っています。 介護で悩んでいる方々の手助けになれば幸いです。
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2016年1月1日から、介護保険の申請にもマイナンバーの記入が求められる事になります。
そう、来年1月という事は、二週間後には各地方自治体でマイナンバーを記載した申請書を提出しなければなりません。




事業者等の代行者による申請も、本人・家族による申請でも必ず必要になってきます。


しかし、とりあえず元気なうちに申請される方は別として、現在介護を受けている方や認知症の症状が重く出ている方等は簡単ではありません。

なぜならば、もう既にマイナンバーの通知を紛失している可能性があるからです。


そこで、今回はマイナンバーが見当たらない場合の対処方法を解説していきます。
 
 
 


①マイナンバーカードの再発行
これは、どの役所にも新しくマイナンバー課というものが設置されている筈ですので、そこの窓口で手続きをとる事になります。


②マイナンバーが記載されている証明書を発行
これは、新制度導入から『一定期間』『無料で』役所の市民窓口課で発行してもらう事が出来ます。
あくまで一定期間とされており、いつまでかはわかりませんが、少なくとも半年以上は無料期間があると思います。


大きくはこの2つが主流になるのでは無いでしょうか。
で、ここで気になるのは、誰でも出来るの?という事ですが、これは地方自治体によって対応は様々でしょう。
本人・家族であれば、①と②どちらの方法も大差は無いと思います
(家族が同世帯で無い場合は委任状等の関係で差は生じるかもしれません)


しかし、ケアマネジャー等の代行者が手続きをとる場合は、①のマイナンバーカードの再発行の難易度が上がると思われます。

①と②どちらの申請も委任状と身分証は絶対いると思いますが、地方自治体によっては①の場合、委任状以外に別のモノを求められる事があるかもしれません。
更に、原則本人・家族以外では受付できません。等の対応をしている場合もあります。
また、受付は出来てもカードは住所地に郵送となります。と言われる場合もあるでしょう。


その点、②の場合は、一定期間無料としているところを見ると、各申請においてマイナンバーの記載を求められ、『貰っていない。』『そんなものは知らない』等でトラブルになる事を避けるために設けられていると思いますので、必要書類と申請資格者のハードルは低いものと思われます。


しかしながら地方自治体の対応と言うのは、国からの指示があっても、対応方法は地方自治体に委任するので、どうしても誤差が出てきます。
1月の認定申請書のマイナンバー記載に向けて、今から各マイナンバー課や市民窓口課に問い合わせておくと、少しはスムーズになるのでは無いでしょうか。





まぁ、介護保険の書類の申請だけに絞れば、もう一つ別の方法がありますが、それは別の記事でご紹介します。
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