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このブログは管理人が独自に入手した介護の最新情報を取り扱っています。 介護で悩んでいる方々の手助けになれば幸いです。
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平成27年8月1日より、介護保険の自己負担割合が所得に応じて変化するようになりました。
給与所得やその他所得がある方でない限り、年金暮らしの方は毎年所得が変わるわけでは無いので『もう自分の負担割合は変わらない。』
そう思っていませんか?


そのお考えは、基本的には当たっています。
年金暮らしというのは、多少の変動はあっても、基本的な額はあまり変わらない。
変化が無ければ割合も変わらない。

変化

そう、変化を起こしてあげれば良いんです。
でも、どうやって変化を起こすのか?

まずは、2割負担の仕組みを理解する事からスタートしましょう。


基本的に、介護保険の負担割合の仕組みは下記の表になります。
(クリックで拡大します)




上記の表で気にして欲しいキーワードは以下の3つです。
●非課税
●346万
●世帯
この3つです。

まず、ここで重要なのが『世帯』という言葉です。
単身だと160万以上で280万以下の間にいる方も、同世帯に1号被保険者がいる場合、その人の所得も加算されてしまう。
つまり、一人だと1割なのに同世帯者の影響で2割になってしまっているケースがあるという事。

お勤め時代、日本人の平均水準クラスの収入があった方の殆どは、配偶者お仕事をされており共働きだった。という状態が多かったのでは無いでしょうか。

高額所得者のケースでは、夫は一流企業で仕事。妻は専業主婦という状態が多いと思います。
この場合は、夫は280万を超えているので2割負担。妻は専業主婦だったので国民年金のみで非課税で1割負担という感じなります。


しかしながら、前述のケースをもう少し具体的な数字を付けて話をすると
夫は水準給与で年金は250万。
妻も共働きで仕事をしていたので年金が170万で合計420万。
二人とも2割負担の条件を満たしているので、夫婦とも2割負担。


夫婦とも一生懸命働いて、高額所得者の半分にも満たない年金でも、いざ夫婦揃って介護保険を使うと負担率は高くなる。


これはちょっと納得できないですね。
それでも現在の日本ではこの負担割合の仕組みで動いています。



しかし、どのような制度にも穴があります。
今回、2割になってしまったご夫婦も揃って1割に出来るかもしれません。


では、実際に使える方法を少しだけご紹介します。
キーワードは『世帯』




先ほどのケースで話をすると、個人では、1割負担の条件をクリア出来ています。
障害となっているのは『同一世帯者』です。

そう、同一世帯でなければ良いのです。

魔法の言葉『世帯分離』
今現在、日本の税収の基本は個人でなく世帯で計算されるものが多いです。

そんな事知っている。
でも、夫婦だから出来ないんじゃないの?

そう思っている方も多いでしょう。
実際、世帯分離の方法を知らず、生活の為に離婚を考えている方もいらっしゃいました。
確かに、親兄弟と違って配偶者と世帯分離をするのはハードルが高いです。
ですが、出来るのです。

では、実際にどうするか。
答えは簡単、住所を変える。

配偶者の一人が施設に入所しているなら、入所先の施設に変更。
入所していないなら、親族の住所に変更する。

この時、移動させる先に誰かがいても単身世帯で世帯主にすれば良いのです。
たったこれだけです。


こういうテクニックは、地方議員が票を稼ぐために自分を支援してくれる支援者に教えたりします。
誰にでも使えるテクニックですが、知らなければ使えません。

それでは、あまりにも不公平ですよね。

このサイトでは、今後も知って得する情報をどんどん載せていこうと思っています。
もしご興味があれば、今後もチェックして下さい。


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